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2020年7月4日(土)

3割以上減収で「国保減免」

2020年度の国民健康保険税(国保税)の納付通知書が届き始め、「国保税が高すぎて払えない」「負担を軽くしたい」などの声が寄せられています。新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて、3割以上の収入減少が見込まれる世帯は申請することで国保税が減額・免除されます。

コロナで売上減なら国保税が減免されます。
後期高齢者医療保険、介護保険も対象。

今年の年収3割売上げ減見込みが要件

政府は緊急経済対策で新型コロナウイルスの影響で収入が減少した国保加入者などに保険税などの納付額を免除することを各議決定しました。75歳以上の後期高齢者医療保険料、65歳以上の介護保険料も対象です。減免制度を積極的に活用しましょう。

対象世帯は?

  1. 新型コロナウイルスの影響で世帯主が死亡または重篤(1カ月以上の治療など)。
  2. 新型コロナウイルスの影響で世帯主の今年の事業収入等の見込みが前年に比べ3割以上減少の見込みであること。
    この場合「前年所得 1千万円以下」かつ世帯主の収入減少が見込まれる所得以外の前年所得の合計が400万円以下であること。

今年の事業収入等の見込みとは?

減免申請までの帳簿や預金通帳、給与明細などをもとに計算します。10万円の特別定額給付金、持続化給付金など国や都道府県から支給される給付金は「今年の事業収入等の見込み」には含めません。
なお、来年の確定申告で事業収入等が3割以上減少しなかった場合でも減免の取り消しや返金は求めません。

減免割合・減免対象保険税は?

減免割合は全額免除から2割減額まで5段階で前年所得に応じて分かれています。(詳細は各市町ホームページをご覧ください)
減免対象は令和2年2月1日以降、令和3年3月1日までの間に納期限が設定された令和元年度分および令和2年度分の国保税、ただし、令和元年度は令和2年2月分と3月分に限ります。

申請方法は?

7月中旬までに郵送する国民健康保険税通知書・後期高齢者医療保険料額納入通知書が届いてから市町村の保険年金課などに申請書類を請求してください。(市町村ホームページからダウンロードも可。)
民商でも用意しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため申請は原則「郵送」にて行ってください。

申請期限は?

通常では納期限の7日前までとなっていますが、今回に関しては、原則、第1期の納期限内(7月31日)に全期の減免申請が可能です。第1期の納期限に間に合わなくても申請は可能ですが、納期限が過ぎた場合、保険税が未納扱いになり督促が送られることがありますのでご注意ください。
※令和元年度分については第1期の納期限内(7月31日)までに申請することが必要です。

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